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白金材木店の家は安心の長期保証

家は一生付き合うもの。白金材木店も同じです。安心の保証とサポートで一生お付き合いします。

 安心の長期保証

白金材木店は、国土交通大臣が指定する住宅保証機構の瑕疵(かし)担保責任保険に加入しています。
まもりすまい保険は、すまいの基本的な耐力性能もしくは防水性能が満たせないときの補修費用を補償する住宅瑕疵担保履行法で定められた保険です。

 

 長期保証の対象になる部分

 

 検査の流れ

 

 保険の構造となる基礎構造部分

住宅瑕疵担保覆行法に基づき定められた構造耐力上主要な部分及び、雨水の侵入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象となります。

 

 保険のしくみ

1.保険期間中に瑕疵が判明した場合、住宅取得者は、請負契約または売買契約のの範囲において、住宅事業う者に対して補修等を請求することができます。
2.住宅事業者は請負契約または売買契約に基づき、補修等について検討し、保険金をお支払いできる事由に該当する場合には、住宅保証機構に保険金の請求を行います。
3.住宅事業者が補修等を行います。
4.住宅保証機構は、住宅事業者が補修等を実施した後、住宅事業者に保険金をお支払いします。

 

 指定住宅紛争処理機関への申請

住宅瑕疵担保責任保険(住宅瑕疵担保履行法第19条1号に基づく保険)に適用となります。

○ 住宅取得者と住宅事業者との間に請負契約または売買契約に関する紛争が生じた場合、紛争の当事者の双方または一方からの申請により、紛争のあっせん、調停及び仲裁を指定住宅紛争処理機関に申し立てることができます。
○ 住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合で、住宅取得者が行った保険金請求に関して住宅保証機構との間に係争が生じた場合には、住宅取得者の申請により紛争処理を申請することができます。
○ 住宅保証機構は、上記の紛争処理において、指定住宅紛争処理機関から住宅保証機構に意見照会のあったときは、意見を提出します。
○ 住宅保証機構は、上記の紛争処理において、指定住宅紛争処理機関が住宅保証機構の参加が必要と認めたときは、当事者として紛争処理に参加します。
○ 住宅保証機構は、上記の紛争処理において成立した調停等の結果を尊重します。ただし、住宅保証機構が紛争処理の当事者として調停等に参加した場合には、住宅保証機構は、特段の事情がない限り、提示された調停案を受け入れるものとします。

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